遺産分割の種類と方法

遺産分割協議とは

相続人調査により複数の相続人が存在することが確定した場合、遺産分割協議が終了するまでの間,相続財産は共同相続人全員の共有となります。

 

相続財産をどのように分割するかを相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

 

遺産分割協議の種類

遺産分割協議には「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

指定分割

 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。


全員の参加と同意が必要で、一人でも相続人が欠落した遺産分割協議は無効です。

 

意図的に一部の相続人を無視した場合ばかりでなく,実は今まで知らなかった相続人が存在していた場合であっても,遺産分割協議は無効になります。

 


遺産分割では、指定分割よりも協議分割が優先されます。


つまり、遺産分割協議で共同相続人全員の合意があれば、遺言による指定とは異なる遺産分割をすることが可能です。

 

遺産分割協議が無事成立した場合,後日協議内容を巡って紛争が再燃しないように「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。

 

遺産分割の種類と方法

遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。


実際には,これらの方法を適切に組み合わせながら共同相続人全員が合意できそうな案を考えていくことになります。

 

現物分割 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。
分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。
換価分割

遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。

売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。

代償分割 特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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