遺留分の問題

遺留分とは

被相続人(亡くなられた方)は、遺言でご自身の財産をどのように相続させるかを決めておくことができます。

 

ですが、「全財産を愛人に譲る。」とか,「3人の子どものうち,一人の子のみに全財産を譲る。」という遺言をした場合、遺された家族は生活に困ってしまいます。

相続には,遺された相続人の生活扶助という観点もあるからです。

 

このような事態を避けるために、法律は,一定の相続人に対し,最低限度の相続財産を保障しています。


 これが遺留分です。

 

遺留分は、待っていてももらえるものではなく、請求をする必要があります。

遺留分を主張するかどうかは,遺留分権利者の意思に委ねるべきだからです。


これを遺留分侵害請求(いりゅうぶんしんがいせいきゅう)といいます。

 

遺留分侵害請求を行えるのは?

遺留分侵害請求をすることができるのは,被相続人の子供,配偶者,親です。

兄弟姉妹には認められていません。

そのため、遺言の中で「兄弟には相続をしない」という趣旨が書かれていた場合、兄弟は相続財産を受け取る権利が一切なくなります。

 

遺留分の割合は,法律で決められています。

 

遺留分侵害請求の期間は?

遺留分侵害請求権を行使できる期間についても,相続の開始から10年,また,贈与・遺贈があったことを知った時から1年と決められています

 

遺留分が問題となる際には、相続人の間でトラブルになることが非常に多くあります。


個別の遺留分の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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