法定相続とは
1 法定相続とは
相続とは,ある人が亡くなった場合に,その方の財産が遺族の方々に承継されることをいいます。この亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
遺言書がある場合には,原則として,遺言書の内容に従って相続されますが,遺言書がない場合には,民法の定めに従って相続されます。この,民法の定めに従って相続することを,「法定相続」といいます。そして,民法の定めに従って相続を受ける方のことを,「法定相続人(単に相続人ということもあります)」といいます。
2 法定相続人
配偶者は常に法定相続人になります(民法890条)。配偶者以外の相続人については,相続順位が定められており,これに従って相続されます。
相続順位については,下記のとおりです。
(1)子及びその代襲相続人(民法887条1項・2項)
(2)直系尊属(民法889条1項1号)
(3)兄弟姉妹及びその代襲相続人(民法889条1項2号)
※代襲相続とは,被相続人の死亡以前に,相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していた場合や相続欠格(民法891条),相続廃除(民法892条)を理由に相続権を失った場合に,その者の子が相続することをいい,その相続する者を「代襲相続人」といいます。
3 相続財産の範囲
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。この一切の権利義務には,不動産や預貯金などの権利,債権だけではなく,借金等の債務も含まれます。
ただし,被相続人にのみ帰属する財産については,相続財産に含まれません(民法896条但し書き)。例えば,雇用契約による労働債務,扶養請求権・婚姻費用分担請求権(ただし,過去に発生したものについては相続されます),親権などの民法上の権利義務の他に,生活保護受給権,公営住宅の使用権などの社会保障上の権利などがこれに当たります。
4 法定相続分
相続分とは,相続人が複数いる場合において,各相続人が相続すべき権利義務の割合,つまり相続財産全体に対する各相続人の持分のことをいいます。相続分については,以下のとおり定められています(民法900条)。
(1)子及び配偶者が相続人の場合 各2分の1
(2)配偶者及び直系尊属が相続人の場合 3分の2,3分の1
(3)配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合 4分の3,4分の1
なお,子,直系尊属又は兄弟姉妹が複数いる場合には,各自の相続分は等しいものとされていますので,例えば相続人が配偶者と子3名の場合は,子の法定相続分を子の人数で割ることになりますので,子一人当たりの相続分は6分の1となります。
5 弁護士にできること
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