相続の流れ

はじめに

 親や妻,夫,兄弟など身近で親しい存在だった方が亡くなると,遺族は大変な悲しみと喪失感に覆われるものです。

 しかし,いつまでもその悲しみに浸っているわけにはいきません。人が亡くなって,相続が発生すると,親族(相続人)は様々な手続きや事務に対応しなければなりません。とりわけ法で期限が定められているものについては,その期限内に対応しなければならず注意が必要です。

 この記事では,人がお亡くなりになった後の,相続の一般的な流れについてご説明していきます。

 

1 相続の開始

 相続は,相続の対象となる人(被相続人)の死から始まります。各種手続きや,相続税の基準となる日もこの日ですので,被相続人の死亡した日は法的にも重要な意味を持ちます。

 

2 遺言書の確認

 次に,被相続人が遺言書を残しているかを確認します。

被相続人が遺言書を残している場合には,それにより相続の流れが決まってきますので,相続手続きを進めるうえで遺言書の存在は極めて大きな意味を持ちます。したがって,相続開始後,なるべく早い段階で遺言書の有無について調べ,確認することが大切です。

 この点,公正証書遺言については,平成元年以降に作成されたものであれば,全国の公証役場で検索することが可能ですので,自筆証書遺言が見当たらない場合等には,念のため公証役場で検索してもらうといいかもしれません。

 

3 相続人の確定

 次に,誰が相続を受けられるのか,つまり相続人は誰なのかを確認し,確定する必要があります。親族等のうち,だれが相続人にあたるのかは法律で決まっていますので,亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をたどり,調査することでだれが相続人にあたるのかを確定することができます。

 

4 相続財産の調査,確定

 相続の対象となる相続財産とは,亡くなった被相続人が死亡した日に所有していた財産です。この相続財産には,預貯金や不動産といったプラスの財産のみならず,借金やローンといったマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。

 調査方法としては,不動産の登記簿の取り寄せ,銀行や信用金庫の通帳および取引履歴の取得,ローン会社からの督促のハガキの確認などから,相続財産を調べ,確定します。

 

 この調査の結果,プラスの財産よりも借金といったマイナスの財産の方が多いようなら,相続放棄や限定承認といった手続きを取るかどうかの検討が必要になってきます。しかし,相続放棄は,相続があったことを知ったときから,3か月以内にしなければならないので,ゆっくりと相続財産を調べるわけにはいかないのが現実です。

 

5 相続放棄の検討

 相続財産の調査,確定の結果,マイナスの財産の方が多い場合には,相続放棄手続きの検討をしましょう。

 相続放棄とは,プラスの財産もマイナスの財産も併せて,相続財産の一切を放棄する裁判所の手続きです。相続放棄は裁判所が行う手続きですので,個々人で「私はもう相続放棄したから」といって簡単に認められるものではありません。必要書類を準備したうえで,家庭裁判所に専用の「相続放棄の申述書」を提出しなければならないのです。

 

 また,相続放棄が認められる期間は,相続があったことを知ってから3か月以内であると法律上定められています。つまり,原則として被相続人方が亡くなってから3か月以内という短い期間に,相続放棄をするかどうかといった重大な決断をしなければなりません。

 

6 遺産分割協議

 遺言書もなく,相続人と相続財産が確定すれば,相続人全員による話し合い(遺産分割協議)に入ります。

 この遺産分割協議は相続人全員が関与しなければなりません。相続人のうち,一部の人の間だけで勝手に決めたり,特定の相続人を廃除したりしてなされた遺産分割協議は無効とされてしまいます。

 反対に,相続人全員の間で合意が整えば,残された相続財産をどのように分配するかは自由です。仮に遺言書があって,その遺言書の内容に反するような内容の協議が相続人間で整った場合には,そのような遺産分割協議も有効に成立します。

 

7 遺産分割協議,審判

 遺産分割協議で,すべての相続人の合意が穏便に折り合えばよいのですが,残念ながら折り合いがつかなかったときには,家庭裁判所に遺産分割の調停,審判を申立てることになります。

 遺産分割調停とは,わかりやすく言えば,家庭裁判所で,調停委員という方を交えての話し合いのことです。「調停委員を交えての」という点が相続人同士の話し合いである遺産分割協議との一番の違いです。調停委員という中立的な第三者から,相続人同士の感情のもつれの調整や,各相続人の納得のいくような分割案の提案などを行ってもらい,話し合いを続け,合意の成立を目指します。

 

 しかし,調停委員を交えての話し合いを経ても,一部の相続人の反対などにより,話がまとまらない場合には調停は不成立となります。

 このように調停が不成立となった場合には,自動的に審判手続きに移行します。

 審判とは,簡単にいうと,裁判と同じく裁判官が強制的に結論を出す手続きです。裁判官が強制的に決定してしまうので,納得のいかない相続人がいても,その判断には従わざるを得なくなります。

 こうして,最終的には,裁判所の手続きにより強制的に遺産分割が完了します。

 

8 さいごに

 以上,遺産分割の流れをご説明しましたが,各手続きごとに要件や期間があり,難しい判断を迫られることもしばしばです。

 貴重な時間と労力を無駄にしないためにも,相続が発生した場合には一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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