所有者不明土地管理制度について

所有者不明土地とは、相続登記等がなされないことにより、

 

①不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地

②所有者は分かっているが所在が不明で、連絡がつかない土地

 

をいいます。

日本全国でこのような所有者不明土地が増加しており、公共事業を進める上での妨げとなったりするなど、深刻な問題となっています。

 このような事態を減らすため、令和3年(2021年)4月に民法の一部改正により、所有者不明土地を適切に管理するための制度(所有者不明土地管理制度)が導入されました。

制度概要

利害関係人(隣人等の土地関係者)が、調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について不動産所在地の地方裁判所に所有者不明土地管理命令の申立を行い、その後、裁判所が必要性を認めた場合、所有者不明土地管理人を選任します。

 

所有者不明土地管理人は、対象とされた不動産につき管理処分権を専属的に有し、所有者不明土地の①保存行為や、②所有者不明土地の性質を変えない範囲内において、利用や改良を目的とする行為を行うことができます。また、③裁判所の許可を得れば、土地の売却や建物の解体などを行うことができると思われます。

これにより、所有者不明土地の管理・処分が円滑に行えるようになると考えられます。

 

この制度は、施行されてから日が浅く、今後の制度の利用の動向に注目が集まっています。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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