相続分の譲渡とは

1 相続分の譲渡とは

 自身の法定相続分を他の相続人、あるいは他の第三者に譲渡できるという制度です。

 ご本人が被相続人の方の遺産分割協議などの手続に参加したくない、自身の相続分を他の人に渡したいという意向があれば、検討すべき方法の一つでしょう。

2 相続放棄との違い

 (1)相続放棄との違い

 相続放棄は家庭裁判所に申出をすることで、相続する権利を放棄する制度です。一見効力としては同じようにも思えますが、相続分の譲渡と相続放棄を比較すれば、相続の譲渡は相続人としての地位は残ったままで、相続分を譲渡するものであり、相続放棄は相続人としての地位を失わせる制度になります。以下ではその特徴的なメリットとデメリットについて見ていきましょう。

 

 (2)相続放棄と比較したメリット

①特定の人に自身の相続分を渡すことができる

 相続放棄をした結果、相続人としての地位が失われることになります。この相続分は、相続放棄をした本人がいなかったものとして計算をし、他の法定相続人に写っていくことになります。

 一方で、相続分の譲渡の場合には、自身が有している相続分を相続人のみならず、第三者にも譲渡することが可能です。またその譲渡は有償無償を問いません。     

 

②期間制限が比較的緩やか

 相続放棄を選択する場合には、原則「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所において手続を行わなければなりません。

 一方、相続分の譲渡には期限がなく、遺産分割が終わるまでは原則自由に行うことができます。

 (3)相続放棄と比較したデメリット

①債務が残る可能性がある

 一方で、相続分を譲渡する場合には、相続人でありながら、相続する権利を譲渡するものですので、被相続人に借金がある場合、相続人として債務を弁済する義務は依然として残ることになります。

 一方、相続放棄を行った場合、初めから相続人にならなかったものとして扱われます。被相続人に借金があったとしても、その弁済に応じる必要もなくなります。

 

②税金が発生する可能性がある

相続分を譲渡した場合には、その譲渡によって相続税や贈与税が課税される可能性があります。一方で、相続放棄によって税金が発生することはありません。

 

上記のメリットとデメリットを理解した上で、どちらの制度を取るかを検討してみてはいかがでしょうか。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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