相続担当弁護士としての思い
みなさん,法定相続分という言葉をご存知でしょうか?
読んで字のごとく,相続した財産の分け前は,法律で決まっているということです。
それにもかかわらず,一人の相続人が全ての遺産を取得したり,遺産の分け方を自分勝手に決めて,自分の欲しい遺産だけを取得したりということが行われているのを見てきました。
他の相続人の方は,「兄弟姉妹で争うのは親に申し訳ない。」とか,「世間体が気になる。」とか,「たいした金額ではない。」という理由で諦めることも多いと思います。
しかし,法律で決まっている分け前をもらうことは当たり前のことなので,そのような理由で諦める必要はないのではないでしょうか。
もちろん,相続人の中に,生前贈与を受けている人がいたり,特別な療養監護を行っている人がいれば,それらが考慮されることもあります。
また,生前,認知症になった後,相続人の一人がお金を使い込んでいることが判明した場合には,そのお金の返還請求が認められることもあります。逆に,被相続人のためにお金を使ったにもかかわらず,お金を使い込んでいるのではないかと疑われており,身の潔白を証明したいという方もいるでしょう。
いずれにしろ,遺産分割に関する争いは,他人間の争いと比べて,血縁関係がある分,言いたいことを言いすぎたり,言わないでも分かってくれるのではないかという期待を裏切られるすることが多いように思います。
遺産分割に関して,兄弟姉妹に言いたいことが言えなかったり,不合理だと感じる遺産分割方法を提案された場合などには,一度,当事務所にご相談いただいて,納得した上で,印鑑を押すことをお勧めします。