自分の相続に備えて準備がしたい

自分が亡くなれば、相続が発生し,相続人になる配偶者や子ども達が葬儀に出し、落ち着いてから遺産分割について話し合ってもらって、分けてもらうことで、相続は終わりです。

なお、財産が多い人は、相続税の納付の手続きもあります。また預金や株式などの解約の手続きもあります。これらについてもやったことがない人にとって大変は大変ですが、特に心配することはありません。やり方は決まっていますし、専門家に頼むこともできます。

 

相続を残す方法

今、自分の相続を意識しておられるのは、「特に残したい人がいる」とか逆に「この人にはあげたくない」といった事情があるからだと思います。また身寄りもないから慈善団体に寄付したいといった希望を持っている人もいるかもしれません。

更に,「この人の今後の生活のためには財産を残してあげたいけど,ちゃんと管理できるか不安がある」という方もいるかもしれません。

 

そういう思いをあなたが生きているときにあなたの亡くなった時にちゃんと反映させられる方法は、「遺言書」や「民事信託」という方法があります。

 

遺言書の作成

「特に残したい人がいる」とか逆に「この人にはあげたくない」といった事情がある方には、

「遺言書」を作成いただくことが相続対策には有効であると考えます。

 

遺言書の作成は、自分が認知症になってしまうと有効でなくなる可能性がありますので、早期に作成いただくことをおすすめします。

 

遺言書の種類

また、遺言書には主に2種類あります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成いただく「公正証書遺言」です。

 

弁護士がおすすめしているのは、トラブルの発生するリスクが低い「公正証書遺言」です。

 

民事信託

「この人の今後の生活のためには財産を残してあげたいけど,ちゃんと管理できるか不安がある」といった事情のように、単に財産を渡すだけでなく、管理についても信用できる人に任せることができるものです。例えば,配偶者が既に認知症などで施設に入っているとして,単に配偶者に財産を残しても管理の面で不安がある。娘がいるので管理を任せたいといった場合に、「民事信託」は有効であると考えます。

 

民事信託については,まだまだ利用され始めた制度ですので,安易におすすめすることはできません。既存の遺言や成年後見などの方が安全性は高いともいえます。もっとも遺言や成年後見に使い勝手が悪いといったデメリットがあるのも事実です。

 

 

また上の例に限らず依頼者のニーズに合わせて柔軟に利用できるものですので,まずは要望をしっかりと聴き取ってから、信託の契約書に落とし込んでいく作業をしていきます。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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