遺産分割の方法
代償分割
(1)預金が1000万円,土地と建物が一つずつ,相続人は,私と兄と妹土地と建物は,これまで通り兄夫婦が住みたいと言っている。
預金は3分の1にしないといけないのか?
→ 土地と建物の時価を査定し,仮に800万円であった場合
預金の1000万円に800万円をプラスすると1800万円
そうすると,各相続人の法定相続分は600万円ずつ
預金1000万円の中から600万円を妹が取得,預金の残りは400万円しかないため,私の相続分は200万円不足する。
それに対して,兄は200万円多い。
そこで,兄が私に対して,200万円を支払う(代償金という)。
これで,みんな600万円ずつ取得したことになる(代償分割)。
換価分割
(2)預金が1000万円,土地と建物が一つずつ,相続人は,私と兄と妹
土地と建物は誰もいらないと言っている。
→土地と建物を売却する。
800万円で売れた場合,預金1000万円に800万円を加えた1800万円を3分の1ずつし,600万円ずつを取得する(換価分割)。
現物分割
(3)預金が900万円,土地が3つ(時価はそれぞれ300万円)
相続人は,私と兄と妹
→預金を300万円ずつに分けて,土地を一筆ずつ分ける(現物分割)。
このとき,従前から土地を利用している相続人がいれば,その土地については,その相続人が優先して取得する可能性が高い。
共有分割
(4)相続財産は,土地建物だけ。
相続人は,私と兄
どちらもいらない。
共有名義になる(共有分割)。
どうしても共有状態を解消したい場合には,共有物分割訴訟という手続きを行い,強制的に競売を行う。