遺留分侵害額(減殺)請求をされたら

遺留分侵害請求をされたらどのような対応をとるべき?

ある日、他の相続人から「遺留分侵害額請求」と記載された内容証明郵便を受けとったとき、どのような対応をとるべきでしょうか。ここでは、遺留分侵害額(※2019年6月以前に生じた相続のときは「遺留分減殺」)請求をされたときの対応についてご説明します。

 

遺留分とは

遺留分は特定の相続人に保障された権利です。遺留分侵害額の請求権は、残された相続人の生活保障という側面があるため、余程の事情がない限り亡くなった方でさえもその請求権を相続人に与えないと決めることはできません。

 

したがって、正当な請求である場合は遺留分侵害額に相当する金銭を渡さなければなりません。

 

では、遺留分侵害額の請求を受けた場合に、正当か否かを判断するため、まずはどのような点に注意すべきでしょうか。「身内だから放っておいて問題ない」とか「あいつは生前に財産をたくさんもらっているから認められるわけがない」などと安易に考えて、無視をすると問題がこじれてしまいます。まずは以下の点に注意をしましょう。

 

・遺留分侵害額請求の権利があるかどうか

 基本的なことですが、遺留分侵害額の請求権が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人(一般的には、配偶者・子・両親)です。相続人以外の方が遺産を譲り受けた場合やこれまで全く接点がなかった異父母きょうだいの関係にある者からの請求の場合などは、きちんと戸籍を確認するようにしましょう。

 

・行使可能な期間内かどうか

遺留分侵害額の請求は相続の開始(亡くなった日)及び遺留分が侵害されていることを知ったときから1年間に限り行使することができます。

相手方が遺留分の侵害に気付いていない場合でも、相続開始から10年を経過すると同様に請求が認められません。

このような場合には、時効が成立していると回答する必要があります。 

 

正当な請求である場合、遺留分の(遺産に対する)割合を確認します。

直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合は法定相続分(その人本来の相続分)の3分の1で、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。

 

例えば、遺産が1000万で相続人が妻と子1名のみという場合に、「すべての遺産は妻に相続させる」という遺言があったケースでは、子には以下のとおり250万円の遺留分侵害額の請求権があります。

 1000万×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=250万

妻は子から請求があれば相続財産または自分の財産から子に対して250万を支払う必要があります。なお、遺産が不動産で手元に現預金がないという場合のように、すぐに支払ができない特別な事情がある場合には、裁判所に申し出て、支払期限の猶予を求めることができます。

 

遺留分侵害額の請求をされたときに、初動対応を誤ると、調停・裁判まで発展し、紛争が長期化するケースもあります。まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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