【解決事例】相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく,連絡が取れなかったため, 法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース

遺産分割に関する事例

音信不通の相続人がいたため、法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース

相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく,連絡が取れなかったため、法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース
 

事案の概要

Aさんの母Xさんは,平成17年頃死亡した。法定相続人は,Xさんの子3名(相談者を含めて)とXさんの孫5名であった。

 

Aさんは,Xさんの遺産である預貯金を引き出すために金融機関と交渉を行ったが,上記法定相続人全員の署名押印が必要とのことであった。

 

しかし,Aさんの兄弟2名及び近くに住んでいる甥とは連絡が取れ,合意を得ることができたが,残り3名の甥及び姪とは,ほとんど付き合いがなかったことから連絡の取りようがなかった。
 
そこで,どうにかして預貯金を引き出す方法はないものかと当事務所を訪れた。
 

事件処理

法定相続人のうち,残り3名の甥及び姪と連絡が取れないということから,すぐに金融機関に対して預貯金支払請求訴訟を提起することとした。

 

結果

第2回期日において,被告である金融機関から訴訟提起後の遅延損害金の支払を免除することを条件にAさん達の相続分に該当する預貯金を支払う旨の和解案が出され,和解が成立し,Aさん達の相続分に該当する預貯金が支払われた。

 

 

    当該事件にかかった時間及び弁護士費用

H25年 2月 相談

H24年 3月 訴訟定期

H25年 4月 第一回弁論期日

H25年 5月 第二回弁論期日

H25年 6月 請求額の支払い

合計 4ヶ月

 

完全成功報酬型

金融機関から支払われた金額×18%

詳しくはコチラ→費用

Aさんは,平成25年2月頃,相談に来られ,同年3月頃,預貯金支払請求訴訟を提起した。
 
そして,平成25年4月頃に第1回弁論期日,同年5月頃に第2回弁論準備期日が開かれ,和解が成立し,同年6月頃に依頼者らの相続分に該当する預貯金が支払われた。
 
したがって,相談に来られてから約4か月余りで解決した。
 
また,本件では,着手金がかからない完全成功報酬型だったので,金融機関から支払われた金額の18%が弁護士費用になった。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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