【解決事例】 「相続人と連絡がとれない。」

遺産分割に関する事例

「相続人と連絡がとれないケース」

事案の概要

相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。
不動産を誰もほしい人がおらず、固定資産税もそれほど負担ではなかったので、相談者が支払ってきました。
数十年遺産分割されないままになっていました。
しかし、これ以上そのままにしておくことは、子どもたちに迷惑がかかるのではないかと心配して、遺産分割を考え、自分の所有にすることにしました。

事件処理

受任後、相談者から聞いた、相続人のところに遺産分割にご協力をお願いするお手紙を送ったところ、相続人のうち1人が既に亡くなっているとの回答が相続人の親類からありました。
そこで、相続人が誰になるのかを確定する必要が生じます。その亡くなられた相続人に子どもがいるのか?、亡くなった順番などで、誰が相続人になるのかが変わってきますので注意が必要です。
思いもよらない人に遺産分割に参加してもらう可能性もあります。
本件では、その亡くなった相続人の奥様のお父様に遺産分割に参加してもらう必要があることがわかりました。
そして、遺産分割協議書の案を作成し、遺産が不動産であるため、登記が必要になります。
登記申請ができない遺産分割協議書を作っては意味がないため作成した協議書は、司法書士に確認して頂きます。
司法書士の確認を経て、相続人に遺産分割協議書を送り、署名と実印による押印をして頂きます。
登記に必要な書類を揃えて、司法書士の事務所へ同行して、登記を完了させました。

結果

当事務所では、必要書類の用意など司法書士との事前のやりとりや、司法書士事務所への同行など、ご依頼者様の不安の無いように、
司法書士と連携して、諸手続を完了致しますのでご安心ください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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