【解決事例】遺産分割調停の中で相続人の死後すぐに引き出された預金を遺産への持ち戻しと出来た事案

事案の概要

依頼者の父が相続人で,相手方は,父の後妻でした。

当初,依頼者と後妻は,同居していましたが,依頼者の父が亡くなる数年前に後妻は,家を出て行きました。その後は,依頼者が父の面倒を見ました。

父の死後,父の兄弟から父の預金通帳を預かった後妻は,口座が凍結されるまでのわずかな間に,約100万円を引き出しました。

父には,不動産や預金,株式があったため,後妻との間で,遺産分割協議が必要でしたが,後妻が上記100万円を引き出したことに不信感を抱いたため,当事務所にお越しになりました。

事件処理

上記100万円について,不当利得返還請求訴訟を提起するかどうか検討
しましたが,一回的解決を目指し,遺産分割調停の中で上記
100万円の
遺産への持ち戻しを求めることにしました。

また,依頼者は,後妻が家を出た後,父の面倒を見てきたことについて,寄与分を主張して欲しいとの希望をお持ちでしたので,合わせて寄与分の主張を行いました。

そうしたところ,上記100万円については,父の口座の履歴を裁判所に提出し,死後数日以内に出金したのは,後妻以外考えられないことを主張したところ,後妻もすぐに遺産に持ち戻すことを了解しました。

また,寄与分については,お医者さんの協力を得たり,看護記録を提出するなどして,本来であれば,父には,専門職の付添人が必要であったことを証明し,依頼者が付き添ったことで,相当の支出を免れたであろうことを主張しました。

そうしたところ,相手方は,約200万円の寄与分を認めることについて,了解しました。

 

結果

不当利得返還請求訴訟を起こすべきか調停の中で主張すべきかどうかは,事例により異なります。本件では,調停で主張することを選択し,迅速な解決に繋がりました。

また,寄与分は,なかなか認められないことが多いのですが,本件では,看護記録を綿密に検討したり,担当医の先生の協力を得ることで,相手方の了解を得ることに成功しました。

本件のように,不当利得や寄与分といった法律問題が争点になる場合には,一度,弁護士にご相談いただければと思います。
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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