遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には、共通する注意点があります。

 

(1)共同相続人全員で作成する事が必要です


誰が相続人であるかは原則戸籍により決定するので、遺産分割協議の前に、必ず戸籍調査を行って、相続人を確定させてください。


銀行の手続が必要となる場合には,いずれ銀行に戸籍関係書類一式を提出することになりますので,相続人が誰かは分かりきっている場合でも戸籍を取り寄せてください。

 

(2)法定相続人全員が、署名と実印による押印をする事

印鑑は必ず実印を使ってください。実印を使わなければ、不動産登記や銀行の手続きができません。

 

(3)財産の表示方法に注意

財産を正確に特定しないと、財産を処分できません。正確な財産目録を調製する必要があります。
不動産や預金口座等の表記方法には決まりがあるので注意が必要です。

 

(4)割り印

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

 

(5)印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要です。実印は印鑑証明書と一緒になって初めて実印としての意味を持ちますので、共同相続人全員の印鑑証明書も添付してください。

 


相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか正確に記載します。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。ただし、債権者との関係では、協議書のとおり扱われるとは限りません。

遺産分割協議書の作り方についても、お気軽にご相談ください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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