遺産分割問題の解決方法

遺産分割の原則

遺産分割には、大きく分けると2つの原則があります。

①遺言があれば、遺言の内容のとおりに相続する

②遺言がなければ、民法に定められた内容のとおりに相続する

 

つまり,遺言があるかどうかで大きく分かれてきます。

 

実際に相続が発生した場合には、たとえ遺言があったとしても,「遺言書の内容に不満がある。」とか、「遺留分を求める。」とかの主張がなされると遺言どおりの分割をすることができないことがあります。


また、遺言書がない場合でも、法定相続どおりに分ける際に、例えば各自が取得する不動産に不満がある(国道に面していない,形は不整形であるなど。)などのトラブルが出てきます。

 

遺産分割問題解決の流れ

遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。

 

①遺産分割協議(裁判所外での話合い)
  当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉
   ↓                     
②家庭裁判所での遺産分割の調停 
   ↓                     
③家庭裁判所での遺産分割の審判 
 

 

遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。

被相続人と各相続人の長年にわたる人間関係で起きた出来事が整理されないまま協議に持ち込まれてしまうからです。

「泥沼化」する前に、法律の専門家から,調停や審判を見据えたアドバイスを受けることをお勧めいたします。

 

また、調停や裁判になった場合でも、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方となってはくれません。

あまり無理な主張にこだわれば,逆に調停委員や裁判官が敵に回ってしまうこともありえます。

法律をよく知った上で適切な主張を展開することこそが,自分の利益を守る最善の策です。

調停や審判の場合も、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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