遺産分割協議のポイント

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人間で相続財産の分割方法を話し合うことです。

相続人全員が一堂に会して協議することが望ましいことはもちろんです。

遠隔地に居住するなどの理由で直接に会うことが無理な場合でも、電話や手紙を利用し協議を進めることはできます。

 

また、協議には弁護士を代理人として出席させることも可能です。

 

①相続人の確定

遺産分割協議が成立したとしても,相続人のうち1人でも参加しなかった方がいる場合には、協議は無効です。

そのため、相続人のもれがないかどうか,「相続人の確定」が相続の土台をなす重要な問題です。


相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せるとともに、全相続人の戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。


戸籍を取得する際は,市役所等で「被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍」と言えば,話が通じるはずです。

 

②遺産の確定

次に,遺産としてどのような財産があるかを確定します。

相続発生時に,被相続人に帰属していた全財産が遺産となります。


被相続人が保有していても,借りていた物は他人の所有物ですので,遺産ではありません。

逆に,他人が保有していても,被相続人の所有物であれば遺産に含まれます。


遺産の範囲について争いがある場合は、遺産分割調停・審判で確定させることはできません。

遺産確認訴訟等の別の手続で遺産の範囲を確定させる必要があります。

 

③遺産分割の基準

遺産を分割する割合の基準は法律(民法)により決められています。

画一的に分割した場合には当事者間に不公平が生じる場合に備えて,一定の修正方法が用意されています。

 

寄与分・・・・・・・・相続人が,被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
特別受益・・・・・・一定の生前贈与を相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由・・・被相続人に対する虐待・侮辱・非行等がある場合

 

遺産分割協議を成功させるポイント

遺産分割協議とは、要するに交渉です。


相続人同士が一歩も引かず,自身の主張ばかりを行っていると、収集がつかなくなることがあります。

挙げ句,言葉尻を捉えて感情を害し,不信感ばかりが増大してくると,決着まで数年かかってしまうことも珍しくありません。


重要な着眼点は,決着がつかなければ、家庭裁判所での調停・審判に持ち込まれることです。

調停協議における弁護士の役割は、依頼者の求める結果を得るために,いわば調停・審判の前倒しをして協議を進めることです。


当事務所では、遺産分割協議に関して、

①弁護士が代理人として交渉する。

②遺産分割協議に際して、事前に調停・審判を見越したアドバイスを行う。

という2つのサポート方法をご提案させていただいております。


また、協議で紛争になってしまうことを避けたい方には、相続人全員の事前の許諾をいただいた上で,当事者全員に対してスムーズに協議を進めるためのアドバイスも行っています。


遺産分割協議に際して、不安や疑問点をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536