特別受益と寄与分の問題

遺産分割協議で主に争点になるのが、遺留分とともに、特別受益と寄与分です。

特別受益とは?

被相続人の生前に、相続財産について相続人のうち特定の方だけが、住宅資金・開業資金など生計の資本をもらった場合は、被相続人から特別の利益を受けたとして「特別受益者」となります。


これら生前の贈与は、相続財産の前渡しと扱われるので、相続発生時には特別受益分をいったん遺産に引き戻して(持戻し計算といいます。),遺産分割が行われます。

 

寄与分とは?

親の家業に従事して親の財産を増やしたり、寝たきり状態の親を長年自宅で介護をして本来ヘルパーさんに払ってなくなっていたはずの財産の減少を防いだりしたなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、寄与分を法定相続分とは別枠で受け取ることができます。

寄与分の問題について詳しくはこちら

特別受益と寄与分に関する個別の問題は、とても複雑です。

ぜひ,専門家である弁護士にご相談ください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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