遺言書を作成したい方

ご自分が亡くなった後の相続が心配な方

「自分の遺産について、私の死後に親族間で争いになってしまいそうだ」

「生前お世話になった人たちすべてを考慮して,法定相続とは違う形で相続を行いたい」

 

親がなくなった後が心配な方

「親は,法定相続分による画一的な分け方ではなく,自分が望むような形で相続させてくれるのか?」

「親と一緒に住む兄弟が親の財産を自分のものにしているのではないか?」

 

相続は、多くの人が利害関係を持つばかりでなく,被相続人の生前の多くの行為が関連してくるため,常にトラブルと隣り合わせです。


「自分の家族はいい人ばかりだから,相続で揉めることはないだろう」とか,「そもそも財産が多くないのでもめようがない。」とかお考えの方も多いと思います。


ですが、相続が実際に発生し、遺産分割について実際に協議を行っていくと、親族が急に豹変したり、思わぬ人が相続に関わってきたりして、トラブルに繋がることがあります。

 

財産がないならないで,例えば残された唯一の財産が自宅土地建物だけの場合に,相続人の1人がそこに住むことを希望し,他の1人が売ってお金に換えることを主張する場合を考えてみても,そう簡単には話しがまとまらないことは容易に予想できます。


また、相続で揉めてしまうと法律では解決できない感情の問題に繋がります。

それまで円満だった親族が,相続を機にバラバラになるということもよくあることです。

挙げ句には,相続を契機にそれまで見えないところに沈殿していた兄弟間の感情の種火(「昔,兄だけ学校に行かせてもらった。」とか,「弟はいつも母さんからえこひいきされていた。」とかいう感情です。)に引火して,大げんかになることもあります。

 

そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。

 

遺言を残すことで、相続について不必要な争いを避けることができます。


しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難です。

死後に無効な遺言書が出てきた場合,余計に紛争が拡大してしまいます。


また,親などに書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。

日本では,死について語ることが忌み嫌われていることが大きく影響しています。
 

どのように遺言を書くか、どうやって遺言を書くよう説得するかなどについては,専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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