ある相続人が、被相続人から生前に多額の財産を受けている

Q ある相続人が、被相続人から生前に多額の財産を受けています。それでも法定相続分にしたがって平等な割合で遺産分割されるのでしょうか?

A 多額の財産をもらっている相続人の相続分が減らされることがあります。

特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを特別受益といい(民法903条)、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻し)、他の相続人との衡平を図っています(民法903条1項)。

<特別受益の対象となる財産・・・《遺産α》>

 

 

生命保険金・死亡退職金は相続財産ではなく,保険契約に基づく保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。しかしながら,受け取った保険金額が遺産の総額や相続人と被相続人の関係等に照らし、著しく不公平とみられるほどに高額の場合は、特別受益とみなされるとする判例があります(最決平成16・10・29)。 ・・・《遺産β》

特別受益がある場合の相続分の計算方法は、《遺産α》に特別受益《遺産β》を上乗せしてみなし遺産(・・・《遺産γ》)を算出し、これを法定相続分《σ》にしたがって分配した後に、特別受益がある相続人の相続分から《遺産β》分を控除して算出します(民法903条1項)。

 

《遺産α》 + 《遺産β》 = みなし《遺産γ》

《遺産γ》 × 《σ》 - 《遺産β》 = 実際の相続分

 

亡Xさんの遺産は現金5,000万円、相続人は妻のAさんと子であるBさんとCさん。Bさんは事業資金として1,000万円、Cさんは住宅資金として600万円を、Xさんから生前贈与されていました。

 

この場合、
5,000万円 + (1,000万円 + 600万円) = 6,600万円 となります。

遺産          特別受益         みなし遺産

それぞれの相続分は、

Aさん

6,600万円×1/2=3,300万円

 

Bさん

6,600万円×1/4-1,000万円
=650万円

 

Cさん

6,600万円×1/4-600万円
=1,050万円

となります。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536