時間が経ってから借金があることがわかった・・
Q かなり時間が経ってから、被相続人に借金があったことが判明して困っています。
A 相続財産の存在を全く知らなかった場合、例外的に相続放棄をすることができます。
相続放棄(民法938条以下)という制度を利用することで被相続人の借金を相続しなくて済みます。
しかし、相続放棄ができるのは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です。
しかし、この3ヶ月の期間は、厳密には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算する」ということになっているので(判例)、相続財産の存在を全く知らなかった場合には、例外的に相続放棄をすることができるのです。
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