プラスの財産は相続したいがマイナスの財産はいらない

Q プラスの財産は相続したいがマイナスの財産がどれだけあるかわからず、相続すべきか判断できない場合、どうすればいいですか?

A 相続限定承認という制度があります。

相続限定承認という制度を利用すれば、相続したプラスの財産(預金などの債権、不動産など)の範囲内で被相続人のマイナスの財産(借金などの債務)を弁済して、余りがあれば、それを相続することができます。つまり、債務を相続することはなく、プラスの財産があった場合にだけ相続できるということです。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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