葬儀費用を遺産から出していいのでしょうか

Q 葬儀費用を遺産から出していいのでしょうか?

A 相続人全員の同意があれば問題ありません。

遺産分割協議の中において,相続人全員が被相続人の葬儀費用を遺産の中から負担することについて同意した場合には,葬儀費用を遺産の中から拠出しても何の問題もありません。

 

しかし,相続人全員の同意が得られないまま,勝手に葬儀費用を遺産の中から拠出してしまった場合には,民事訴訟手続において,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟又は不当利得返還請求訴訟を提起されるおそれがあります。

葬儀費用については,①喪主が負担すべきであるとする考え方②相続人が負担すべきであるとする考え方③遺産の中から拠出すべきであるとする考え方などがあります。裁判例は,①の喪主が負担すべきである考え方に依拠するものが多いようですが,最高裁判所の判例はありませんので,確立した考え方とまではいえないでしょう。

 

相談に至る経緯・事案の概要

父Xさんが亡くなり,自然の成り行きからAさんが喪主となり,Xさんの葬儀を行いました。その際,Aさんは,Xさんの遺産である預金1000万円の中から300万円を葬儀費用に使いました。ところが,今になって長女Bさんと次男Cさんが葬儀費用はAさんが勝手に拠出したものであるから遺産から差し引くべきではないと主張しています。

 

帰結

Aさんが葬儀費用に充てた300万円について,相続人全員の負担とすることについて不満のあるBさんとCさんが,Aさんを相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟または不当利得返還請求訴訟などを提起しなければならなくなります。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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