Q&A集

Qより効果的に相談を進めるため、無料相談の際に準備した方が良いものはありますか?

A よりスムーズにご相談をお受けし、より正確なアドバイスをさせていただくために、以下の点をご準備いただくことをお勧めしております。もちろん、分かる範囲で構いませんので、ご準備ができていないと相談をお受けできないということではありません。

 ・相続人の範囲が分かる資料(相続関係図、戸籍等)

 ・相続財産の範囲が分かる資料(不動産、預貯金、株、借金等の明細)

 ・遺言があれば遺言の内容が分かる資料(遺言の写し等)

 ・その他、参考となる資料(紛争当事者間でのやり取りの内容が分かる書類等)

Qまだ被相続人が亡くなっていないですが、相続の相談は可能でしょうか?

A 可能です。

  紛争を予防するための事前相談としてアドバイスができるケースも多くあります。

  また、被相続人に対する支援が必要な場合(遺言作成、後見人選任、信託等)は、ニーズにあわせて対策をご提案することができます。

  他にも、推定相続人による遺産の使い込みが疑われる事案では、生前に調査等をして対策を取っておくことが重要となる場合も考えられます。

Q 相続人全員が遠方にいるため事務所にお伺いすることが難しいのですが、相談可能でしょうか?

A 弊所では、原則として電話相談・WEB面談をしておりません。そのため、ご相談については、ご来所(本店又は支店)いただくことが前提となります。

  直接お会いして面談をさせていただくことによって、ご相談をされる方のご意向を正確に把握することができますし、また、資料関係(証拠関係)を直接確認させていただくことで、より適切なアドバイスができます。このような理由から上記のような方針を取らせていただいております。

Q 本人ではなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談ができますか。

A ご相談は可能です。

  ただし、通常は、ご本人が最もご事情を把握されており、かつ方針についても利害関係を有する立場にあります。そのため、ご本人にとって最良のアドバイスをさせていただくためには、ご本人がご相談に来られることをお勧めします。

なお、ご本人のご了解がありましたら、ご家族・ご友人の方が法律相談に同席されることは可能です。

Q依頼をした際に、弁護士にどこまでおまかせできますか?

A 事案ごとに、ご要望に応じて、弁護士が対応する範囲を決定させていただきます。ご相談時に、ニーズ等をお聞きし、ご依頼の範囲を明確に定めることになります。

 例えば、遺産分割の事件であれば、①遺産や相続人の範囲の調査、②遺産分割協議書の作成、③紛争の相手方に対して送付する書面、裁判所に提出する書面の作成、④相手方との交渉について連絡の窓口になる(ご本人同士は直接連絡を取らない)、⑤調停手続の代理人になる、⑥金融機関等に対して遺産の払戻請求をする等、弁護士の業務範囲は細分化できます。これらをすべてご依頼されることもできますし、一部についてのみご依頼されるということも可能です。

 弁護士費用との兼ね合いもありますので、詳しくは相談時に弁護士にご相談ください。

Q弁護士費用が追加でかかることはありますか。

A 弁護士費用については、最初にいただく着手金、事件解決時にいただく報酬金、裁判に出席した場合にいただく日当等の費用があります。また、当初のご依頼内容から追加でご依頼される場合には、費用が追加で発生することがあります。これらは、ご依頼の内容によって異なります。ご相談時に、詳しくご説明をして、ご依頼時に作成をする委任契約書にも費用面についてご確認がしやすいように、明記をさせていただきます。そのため、思わぬ弁護士費用が発生するということは通常ありません。 

  

Q 弁護士費用の見積もりは可能でしょうか。

A 可能です。

  ご相談をお聞きしたうえで、その時点で想定される弁護士費用等を御見積書としてお渡しすることもできますので、お気軽にお申しつけください。

Q解決までの期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?

A 事案によって、ケースバイケースです。

  必要な書類がご依頼時にどの程度揃っているのか、相手方の言い分やスタンスはどのようなものであるのか、法律上・事実上の争点はどの程度あるのか等によって、解決までの見込み期間は大きく変動します。1ヶ月以内で解決する事案もあれば、数年を要する事案もあります。

 ご依頼時に、概ねの解決期間をお伝えすることはできますので、担当弁護士にお尋ねください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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