特別受益と寄与分に関する法改正

1 はじめに

ある人が亡くなった後の遺産分け,すなわち,遺産分割協議には時効はありません。したがって,遺産分割協議を行うまでは,故人の遺産は,原則,そのままの状態で残ることになります。

しかし,2021年の法改正により,遺産分割における「特別受益」と「寄与分」については時間的制限が設けられることになりました。本稿では以下で,特別受益と寄与分の時間的制限について解説します。

2 特別受益とは

まず,特別受益とは,故人の生前の贈与や遺贈により受けた特別の利益のことを言います。

このような故人から,特別受益を受けた相続人がいる場合,一種の遺産の前渡しであることから,その得られた利益を,相続時に残っていた遺産に合算し(持ち戻し)て,具体的な相続分を計算することになります。

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3 寄与分とは

次に寄与分とは,ある相続人が故人の財産(遺産)の形成に寄与したと認められる場合に,つまり財産の形成に貢献した人に認められる制度で,その寄与度に応じて具体的な相続分を増加させる制度です。

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4 特別受益と寄与分に関する法改正

 従来では,この特別受益と寄与分の主張について,時間的な制限はありませんでしたが,2021年の民法改正により,相続開始から10年を経過した場合には主張することができなくなるとされました。

つまり,相続開始から10年(原則,故人が亡くなってから10年)が経過すると,生前贈与等で特別な利益(特別受益)を得ている相続人がいても,他の相続人はそれを主張できなくなりますし,同様に個人の生前にその資産の形成に寄与(寄与分)した相続人がいたとしても,そのことを主張することができなくなります。
ただし,例外として,相続の開始から10年を経過していたとしても,相続人全員が,特別受益ないし寄与分を考慮しての遺産分割に納得している場合には,これを考慮したうえでの遺産分割が可能です。

また,法改正自体は2021年ですが,この法律が施行(運用開始)されるのは2023年4月1日からで,また,施行日より5年間の猶予期間が設けられています。

5 最後に

今回の法改正以前は,遺産分割の場面で,何十年も前の特別受益や寄与分の主張がなされることがあり紛争の長期化,複雑化を招いている側面がありました。

今回の法改正で,相続開始後10年を経過した遺産分割において,特別受益ないし寄与分の主張は原則認められなくなり,争点の拡大防止と,早期解決が図られることになりましたが,他方で,10年の制限が認められたことから,特別受益や寄与分の主張を考えている人にとっては,早めに実行する必要が出てきました。

何が特別受益や寄与分に該当するかは,線も的な判断が必要になることも多いため,遺産分割でお悩みの方は速やかに専門家に相談することをおすすめします。

 

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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