【解決事例】「叔父・叔母」対「甥・姪」の遺産分割調停で円満に解決した事例

事案の概要

亡くなった方は祖母で既に祖父は他界していました。相談者は父を10年ほど前に失くしているため,代襲相続で相続人になっています。他に相続人は父の姉(叔母)でした。そして,祖母の生前、もともと父が管理していた祖母の預貯金等を叔母が管理していました。そして祖母が亡くなったあとに相続の話を叔母がしようとせず、通帳を見せないことから不審に思い相談に来られました。

事件処理

事件の依頼を受けた後、まず預貯金を確認する必要がありましたので、銀行に対して取引履歴の開示を求めていきました。そして,開示を受けた取引履歴を確認したところ,亡くなる直前にATMから毎日50万円ずつの出金がありました。総額にして800万円でした。

その後、交渉から始めるか裁判をするのかを依頼者と話し合った結果、すぐに裁判をすることを選びました。

訴訟提起したところ,相手の反論としては、引出したお金は管理している。盗っていないという主張で、遺産分割調停で解決すべきだというものでした。

その他,調停をしている間に預貯金がなくならないように管理をきちんとすることを条件に遺産分割調停をすることにしました。

結果

調停では、いろいろと特別受益の主張が出ました。元々依頼者の父が長男として祖母の面倒をみる代わりに財産を全て相続するということで叔母と話が付いていたところ、父が亡くなったために、叔母が祖母をみなければならなくなったことがこの争いの根元にある問題であるとわかりました。

最終的に依頼者が叔母をたてて、叔母の方が多くもらう形で調停を成立させて終了しましたが、審判になって、特別受益の可能性を考えれば、いい解決方法だったと思われます。

高齢化が進んでいる現在、病気や事故で子どもの方が先に亡くなり,叔父叔母対甥姪で争うようなケースが増えてくることが予想されます。

そうなってくると、元々考えていた面倒をみる負担と財産の分け方に齟齬が生じてこのように問題になりますので,注意が必要です。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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