遺産分割についてのQ&A

Q 遺産分割には、どのような方法があります?

A まずは、共同相続人全員の協議により行う分割方法があります(民法908条)。

注意すべきは、共同相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になるということです。

 

 

Q 遺産分割協議で、遺言の内容と違う内容でも有効ですか?

A 共同相続人全員の自由な意思による合意がなされれば,結果的にどのような内容の分割になっても、遺言の内容とは異なる分割がなされても、協議は有効です。

 

 

Q どのような分割方法がありますか?

A 現物分割 - 遺産そのものを現物で分ける方法

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償(代償金)で調整することもあります。

 

    換価分割  -  遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法

土地など現物を細切れにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

 

    代償分割 - 遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。

最後に共有のままとする分割もあります。遺産を相続人が共有で所有する方法です。必ずしもすべての財産を単独所有にしなければならないわけではありません。共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者の同意が必要です。

 

 

Q 相続人間での協議がまとまらないときはどうしたらいいでしょうか?

A 共同相続人間で分割の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に分割調停を申し立てることなります。

そして調停による話合いでも協議が調わない場合には,家庭裁判所が結論を出します。これが審判分割です。

 

 

Q 審判ではどのような分割が出されますか?

A 原則として、現物分割が行われますが、分割が不可能または不適切な場合には、価額分割や代償分割がなされることもあります。

 

 

Q 金融機関では自分の相続分だけ預金を下ろすことが出来ないのですがどうしたらいいでしょうか?

A 相続人間で話し合って、代表者通知書という銀行それぞれで用意した書面に相続人全員が署名押印したものを提出すれば、下ろすことができます。

しかし、話し合いがつかない場合には、遺産分割調停をおこして他の財産とともに決めることができます。ただ、預金のほかに財産が無いような場合には、金融機関に預金の払戻請求訴訟を提起するということも考えられます。

 

 

Q 相続財産として土地があるのですが、他の相続人は生前にもらったものだと言っており、その土地が遺産に含まれるのか争いがあります?

A 遺産分割調停、審判によって、遺産の範囲についても決められますが、生前にもらったものだと頑なに主張して、訴訟を提起した場合改めて遺 産に含まれるのか判断されます。

そのため、遺産の範囲を確定しておきたいのであれば、遺産確認の訴えを提起して、それが判決によって確定した後に遺産分割をするのがいいでしょう。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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