相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割に反対する人がいて話がまとまらない場合

Q 相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割に反対する人がいて話がまとまらない場合、どうすればいいですか?

A 家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て

まず、遺産分割には、相続人全員の協議により行う分割方法があります(民法908条)。相続人全員の自由な意思による合意がなされれば,結果的にどのような内容の分割になっても有効です。また,遺言の内容とは異なる分割がなされても、協議は有効です。

次に,他の相続人と連絡が取れずに共同相続人間で分割の協議をすることができないとき、または共同相続人間で分割の協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることなります。

 

そして,他の相続人が調停にも出席しない場合、または調停による話合いでも協議が調わない場合には,家庭裁判所が結論を出します。これが審判分割です。

 
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536