3か月後の相続放棄

相続放棄の期間

相続放棄や限定承認を行うか否かの判断は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。

しかし、相続開始から3か月の間に全ての相続財産を確認し、総合的にプラスになるのか、マイナスになるのかを判断するのは、難しいケースが多くあります。

同居している家族であればともかく,別居中の親族の財産関係を完璧に把握できていることはありえないと言えるでしょう。

 

相続放棄の期間を延長することは可能?

また,手広く賃貸不動産業を営んでいる様な場合には,3か月というわずかな期間で完璧な財産調査をすることは困難でしょう。

 

このような場合、相続放棄の期間を引き延ばすことが可能です。


相続について利害関係のある関係者が家庭裁判所へ請求することで、相続放棄の期間(「熟慮期間」といいます。)を伸長する申立てをすることができます。


ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりせず引き続き調査をする必要があったり,相続放棄の決断がつかず迷ったりしている場合には、期間伸長の申立てをおすすめします。

 

その他、被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合には、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知った時又は知ることができた時から例外的に起算できるなどの例外もあります。


例えば,長年音信不通の父親が死亡したことを風の便りに聞いてはいたけれども,財産はないと聞いていたところ,数年が経ってから突然,消費者金融から請求書が届いたというケースもあります。

 

やむを得ず3か月を過ぎてから相続放棄の必要性が生じた場合でも、諦めずに弁護士にご相談ください。

(あらかじめ、不可能な場合もあることはご了承ください。)

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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