相続放棄をしたいのだけれど、一体どうやったらいいの?そもそも相続放棄って何?
このページでは、相続放棄に関する様々な疑問を解消していきたいと思います。
Q相続放棄ってなに?どうして相続放棄をするの?
相続放棄とは、被相続人の財産や借金の相続権を持つ相続人が、それらの財産を相続することを拒否する意思表示であり、民法939条に規定されている概念です。
相続財産の中には「不動産」や「現金」など経済的にプラスの財産だけでなく、借金など経済的にマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合はプラスの財産でマイナスの財産を補填することができます。しかし、その逆の場合、すなわちマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまっている場合は、マイナスの財産のみ残ってしまうなんてことになりかねません。
このような事態を避けるために相続放棄を行うことが多いです。
Q相続放棄っていつどうやってやるの?
相続放棄には時間制限があります。
自己のために相続開始を知ったときから三か月以内です(民法915条1項)。
しかも家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法938条)。手続きが決まっているんですね。
つまり、上記の手続きを行わない状態で「私は相続放棄をしたのよ!」と誰かに言っても、なんの効力もないのです。
なお、相続につき利害関係のある人は、相続放棄の期間を延長することができます(民法915条1項)が、これも家庭裁判所に請求する必要があります。
このように、相続放棄をするには短期間の間に、裁判所に申述することが必要となります。
Q相続放棄の効果ってなに?
ずばり初めから相続人とならなかったものとみなされる、です(民法939条)。
相続人が複数人いる場合、相続人の一部だけ相続放棄を行うことも可能です(勿論相続人全員が相続放棄をすることもできます。)。
ただし、相続人の一部のみ相続放棄を行う場合は少し注意が必要です。
なぜなら、相続放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、その他の相続人が、相続放棄をした人の分も財産(マイナスのものも含む。)を相続することになるからです。マイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続放棄した人の分も負債を負うことになるので、トラブルに発展しかねないのです。
そのため一部の相続人のみ相続放棄を行う場合は、相続人同士で調整が必要になります。
Q相続放棄をしたら死亡保険金や遺族厚生年金はもらえないの?
相続放棄をしても死亡保険金や遺族厚生年金はもらえます。
上記の通り、相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。
もっとも、民法には一定の条件に当てはまる場合、たとえ相続放棄をしようと考えていたとしても、自動的に相続したものとみなす制度があります。これは単純承認と言います(民法921条参照)。
簡単に言うと被相続人の財産を処分するなど特定の行為をすると相続放棄の効果が否定される制度があるのです。
では、被相続人が掛けていた死亡保険や遺族厚生年金を受け取って使用した場合、単純承認となるのでしょうか?
答えは、単純承認とはならない、です。
被相続人が掛けていた死亡保険の受取人が相続人だった場合、死亡保険金の受領は相続人の固有の権利です。また遺族厚生年金も被相続人の遺族が受取人となりますので、相続人の固有の権利です。
したがって、相続放棄をしても死亡保険金や遺族厚生年金はもらえます。
Qお葬式の香典はもらっても大丈夫?
結論から言いますと、香典は受け取っても大丈夫です。
少し難しい説明になりますが、香典は、被相続人の葬儀に関する出費に充てる事を主な目的とし、喪主に対してなされる贈与の性質を有しています。
すなわち、これは被相続人の遺産に含まれませんので、お葬式の香典を受け取ったとしても、基本的に相続放棄に影響はありません。
さて、ここまでご説明したもの以外でも、
・家庭裁判所への申述ってどんな資料が必要?どうやって取るの?
・被相続人が亡くなって三か月以上過ぎてから督促が来た!どうしよう…?
・被相続人の車が残ってるけど名義を変えて使ってもいいのかな?
などなど、たくさんの疑問が浮かびますよね。相続の数だけ悩みや不安が生じるでしょう。
上記の通り、相続放棄は短期間で決まった手続を行わなければなりません。
親しい人を亡くし、悲しみに暮れているその只中にです。
しかし、億劫だからと放置してしまうとあとから後悔することにもなりかねません。
相続に関して生じる不安を少しでも和らげるため、早い時期に是非一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。