八幡西区、黒崎で相続問題にお困りならラグーン法律事務所へご相談ください

相続問題でお困りの方へ

みなさん、法定相続分という言葉をご存知でしょうか?

読んで字のごとく、相続した財産の分け前は法律で決まっているということです。

それにもかかわらず一人の相続人が全ての遺産を取得したり、遺産の分け方を自分勝手に決めて自分の欲しい遺産だけを取得したりということが行われているのを見てきました。

他の相続人の方は「兄弟姉妹で争うのは親に申し訳ない。」とか「世間体が気になる。」、「たいした金額ではない。」という理由で諦めることも多いと思います。

しかし、法律で決まっている分け前をもらうことは当たり前のことなので、そのような理由で諦める必要はないのではないでしょうか。

もちろん、相続人の中に生前贈与を受けている人がいたり、特別な療養監護を行っている人がいればそれらが考慮されることもあります。

また,生前に認知症になった後、相続人の一人がお金を使い込んでいることが判明した場合にはそのお金の返還請求が認められることもあります。逆に被相続人のためにお金を使ったにもかかわらず、お金を使い込んでいるのではないかと疑われており、身の潔白を証明したいという方もいるでしょう。

いずれにしろ、遺産分割に関する争いは他人間の争いと比べて血縁関係がある分、言いたいことを言いすぎたり、言わないでも分かってくれるのではないかという期待を裏切られることが多いように思います。

遺産分割に関して兄弟姉妹に言いたいことが言えなかったり、不合理だと感じる遺産分割方法を提案された場合などには、一度、当事務所にご相談いただき、納得した上で印鑑を押すことをお勧めします。

私たちは八幡西区、黒崎で弁護士による相続問題の解決に取り組んでいます。相続問題でお悩みの方は是非、ご相談ください。

弁護士法人ラグーンの強み

1.相続相談年間70件以上の実績

相続はもちろんのこと、離婚、交通事故などの事件は、弁護士の経験・力量で結果が大きく異なります

当事務所では、年間70件以上の相続に関するご相談を受けており、相続でお困りの方へのアドバイスや弁護士の力量の研鑽を常に行っております。

2.初回相談料無料(30 分)

相続にお悩みの方が、相談料がかかるという理由で弁護士に相談するのをためらう、ということはあってはいけないと当事務所では考えています。

相手方が弁護士を立てている、といった緊急の方はもちろん、「遺産分割協議が始まったけれどよくわからないから専門家に聞きたい」といったトラブルになっていない段階での相続のお悩みもお気軽にご相談いただき、納得できる相続を実現するお手伝いをいたします

3.プライバシーの厳守

相続の相談をしたことが、相続の関係者に知られないか、相談者の方は気にされます。

当事務所は、プライバシーを厳守します。

また、各種手続についても、然るべき段階までは、他の相続人や親族にはばれないように進めますので、ご心配いりません。

4.豊富な相談実績

当事務所は、地元である下関に開業してから約10年という歴史があり、これまでに多数のご相談をお聞きするとともに、多くの問題を解決してきました。

この長年の経験と、数多くの問題の解決の中から培ったノウハウを活かし、現在も地元下関の皆様のお役に立てるように精一杯努めております。

5.年中無休・365日体制の徹底サポート

相続のトラブルは、休日など関係なく起こってしまいます。

しかしながら、弁護士事務所の中には土曜・日曜が定休日という事務所も少なくありません。このような状態では、すぐに弁護士に相談をすることができず、お困りになられてしまう方も多いと思います。

当事務所では、相続のご相談に対し、いつでも対応させていただけるようにするために、年中無休・365日体制でご相談をお受けする体制を整えております。いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

ご相談の流れ

①ご予約

電話にてお問い合わせください

相続にまつわることでお悩みの方は、是非まずはお電話で法律相談のご予約をしてください。
*お電話でお金をいただくことはありません。


受付時間:平日午前9時00分~午後6時
     (平日夜間・土・日・祝 応相談) 
お問い合わせ先 下関:083-234-1436 黒崎:093-482-5536

※弁護士のご希望等がございましたらご予約の際にお申し付けください。

②事務所へ訪問 

スタッフが親身にご対応いたします

訪問日時が決まりましたら、ご予約が決定いたします。
事務所でお待ちしておりますので、お気をつけてお越し下さい。

③法律相談

弁護士が丁寧にご相談お受けします

当事務所は、経験豊富な弁護士がご依頼者のお話を伺っております。事務所にて詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

④解決方法の模索と実行

今後の対処方法を明確にします

ご相談の上、受任した際は今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け全力でサポートさせていただきます。

後悔しないためにも、お一人で悩まず、まずは私達にご相談ください。

⑤解決

新しい明日が待っています

悩みは誰にも相談できず辛いものです。専門家である弁護士に相談して楽になりましょう。お気軽に相談して下さい。

遺産相続全体の流れ

親族がなくなった場合には、相続手続きの前に必要となる手続きがあります。

期限のあるものもありますので全体の流れをつかんでおくことが重要です。

当日~2日以内

死体火葬許可申請書

火葬を行う際に、火葬場の管理事務所に提出しなければならない「火葬許可証」の発行に必要です。市町村役場に提出し、受理されればその場で発行されます。「死亡届・死亡診断書(死体検案書)」と一緒に提出されることが多いです。

親族等への連絡

親族への連絡範囲は3親等辺りまでの親族をおおよその目安となります。具体的には、家族(配偶者や子など)の他に、両親、孫やひ孫、祖父母や曾祖父母、きょうだい、おじ・おば、甥・姪がに連絡するとよいでしょう。

故人が急逝した場合や、親族が遠隔地にいる場合は、戻ってくるための時間も考え、早急に連絡をお勧めいたします。まずは亡くなったことを知らせ、葬儀の日程や場所など詳細については決まってから改めて伝えるとよいでしょう。

それぞれに自分から連絡を入れるのは時間がかかるので、手伝ってくれる親族の方がいれば代理をお願いしてもよいでしょう。

葬儀の準備

これらの手続きに期限はありませんが、当日~2日以内に行われるのが一般的です。

死亡を知った時から7日以内

死亡届の提出

死亡日から数えて国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内

年金受給権者死亡届(報告書)
※被相続人の年金受給停止手続き

死亡日から14日以内

被相続人の介護保険資格喪失届

世帯主の変更届
※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合

できるだけ速やかに(目安は1ヵ月前後)

遺言書の有無の確認

遺言書の検認手続き
※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合

法定相続人の確定

相続財産の調査

遺産分割協議の着手

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

限定承認の申述

相続放棄の申述

死亡日の翌日から4ヵ月以内

被相続人の所得税の準確定申告

死亡日の翌日から10ヵ月以内

相続税の申告

できるだけ速やかに

遺産分割協議書作成

相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内

遺留分侵害額請求

法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヵ月以内)

相続税の申告

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

準確定申告の還付請求

支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内

遺族年金等の請求

死亡日の翌日から2年以内

国民年金の死亡一時金の請求

還付の対象となる支払い月から2年間以内 

高額療養費(医療費)の還付請求

相続でよくある問題

相続には以下のように様々な法的問題が生じます。

遺産分割協議・調停
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
不動産
相続対策
相続手続き代行

相続でよくあるお悩みの解決の流れ

① 相続財産の分け前で困っている

②財産の使い込みで困っている

③借金を相続したくない

④相続分が少ないようだ

⑤相続手続きをお任せしたい

⑥自分の相続に備えて準備がしたい

解決事例

 

相続問題でお困りなら一度ご相談ください

離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。

弁護士紹介

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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