【解決事例】 遺産分割協議の無効主張が認められ、その後1ヶ月で再協議が成立したスピード解決した事例

事案の概要

 依頼者(妹)は、父親が亡くなったため、兄である相手方との間で遺産分割の方法について協議をすることになりました。

 依頼者は、遺産の内容について、父との関係が深かった相手方の説明を信用し、当方の取り分として数百万円と記載された遺産分割協議書に署名押印のうえ、返送しました。

 ところが、後日、相手方から説明を受けた遺産以外に、他にも遺産として預貯金があることが判明しました。依頼者は相手方に抗議をしましたが、話し合いに応じてくれないため、①すでに作成された遺産分割協議書の無効確認と、②差額の支払いを求めるために、弁護士に依頼をすることにしました。

事件処理

 ラグーンでは、依頼を受けた後、速やかに相手方に対して、遺産分割協議の無効を主張するとともに、新たに判明した預貯金を前提とした遺産分割協議の申し入れをしました。

 そうしたところ、相手方からは想定されたとおりの反論として遺産分割協議が完了しているという趣旨の回答がなされました。これに対して、弁護士から、当初依頼者が相手方から説明を受けていた遺産の範囲と実際の内容が異なるため、①錯誤無効であること、②新たに判明した遺産については遺産分割協議の範囲外であることを主張して、いずれにしても追加で判明した預貯金についても遺産分割がなされるべきであることを求めました。  

結果

 交渉の結果、相手方は当方の言い分に納得をして、遺産分割協議書の作り直しと、追加で判明した預貯金についても遺産分割の対象に含めることで合意が成立しました。

 すでに実印を押印した遺産分割協議書が作成されていた事案であったため、長期化することが予想されていましたが、結果的に、受任から約1ヶ月のスピード解決となりました。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536