遺産分割の方法

代償分割

(1)預金が1000万円,土地と建物が一つずつ,相続人は,私と兄と妹土地と建物は,これまで通り兄夫婦が住みたいと言っている。

預金は3分の1にしないといけないのか?

→ 土地と建物の時価を査定し,仮に800万円であった場合

  預金の1000万円に800万円をプラスすると1800万円

  そうすると,各相続人の法定相続分は600万円ずつ

  預金1000万円の中から600万円を妹が取得,預金の残りは400万円しかないため,私の相続分は200万円不足する。

  それに対して,兄は200万円多い。

  そこで,兄が私に対して,200万円を支払う(代償金という)。

  これで,みんな600万円ずつ取得したことになる(代償分割)。

 

換価分割

(2)預金が1000万円,土地と建物が一つずつ,相続人は,私と兄と妹

   土地と建物は誰もいらないと言っている。

 →土地と建物を売却する。

  800万円で売れた場合,預金1000万円に800万円を加えた1800万円を3分の1ずつし,600万円ずつを取得する(換価分割)。

 

現物分割

(3)預金が900万円,土地が3つ(時価はそれぞれ300万円)

   相続人は,私と兄と妹

 →預金を300万円ずつに分けて,土地を一筆ずつ分ける(現物分割)。

  このとき,従前から土地を利用している相続人がいれば,その土地については,その相続人が優先して取得する可能性が高い。

 

共有分割

(4)相続財産は,土地建物だけ。

   相続人は,私と兄

   どちらもいらない。

   共有名義になる(共有分割)。

   どうしても共有状態を解消したい場合には,共有物分割訴訟という手続きを行い,強制的に競売を行う。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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